事業を始める場合に個人事業から始めるか、会社を作るかを検討されると思います。
そこをメリット・デメリットを交えて解説していきたいと思います。

1.税金の比較

個人事業主も法人も利益に対して課税される点では同じですが、個人事業主は所得税・個人住民税・個人事業税が課税されます。一方法人は法人税・法人住民税・法人事業税が課税されます。
そこで大きく違いのある所得税と法人税のの違いについて見ていきましょう。
①税率
個人事業主の場合は、もうけに対して所得税が課せられます。

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0
300万円以下 10% 97,500
695万円以下 20% 427,500
900万円以下 23% 636,000
1800万円以下 33% 1,536,000
4000万円以下 40% 2,796,000
4000万円超 45% 4,796,000

法人税率

課税所得金額 税率
800万円以下 19%(15%)
800万円超 23.20%

※平成30年4月1日以後開始事業年度の税率。かっこ書きの税率は、平成31年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

ここで言える結論は所得税の方が最高税率が高いため、所得が高くなると法人の方が有利になると言うことです。そこで個人事業で始めて、一定の所得が見込めるようになってから法人に切り替えるパターンも多くあります。

②損失の繰り越し

所得税・法人税ともに単年度で赤字になった場合でも、翌年にその赤字を繰越することができる制度があります。ただし、その赤字を繰り越せる年数が所得税と法人税では異なります。繰越年数は所得税は3年間までしか繰り越せないのに対し、法人税は9年間繰り越すことができるので、法人税の方が有利な規定となっております。

③経営者本人の給料の比較

所得税の場合、経営者本人に給料を支払っても経費としては認められません。しかし、法人では適正な金額であれば経営者本人に給料を支払って経費にすることが可能です。もちろん経営者本人に給料を払えば経営者の給与所得となるのですが、給与については給与所得控除もあり、支給額しだいで節税が可能ですので、法人の方が有利になるケースがあります。この点については2.2.6で詳しく解説します。

④退職金

所得税の場合、経営者本人に退職金を払っても給料同様経費としては認められません。しかし、法人では適正な金額であれば経営者本人に退職金を払って経費にすることが可能です。退職金は金額も高額になる可能性もあり、節税効果は大きいと言えます。

結論として
1.年間の所得が大きくなってくると法人のほうが節税になる
2.損失が繰り越せる期間が法人のほうが長い
3.給料・退職金が法人では経費にすることができる
という点があります。
ただし、法人住民税において、赤字の場合でも均等割という所得に関係なくかかる税金が年間7万円程度あるため、注意が必要です。