出張旅費規程作成による節税

みなさん出張旅費規程というものをご存知でしょうか。

サラリーマンをされていた方ならおなじみかもしれませんが、出張に行く際に日当や交通費が会社から払われていたと思いますが、その日当はいくら支払う、交通費はどういう基準で支払う、といったルールを定めた規定です。この規定は法律で内容が定められているわけではなく、それぞれの会社が独自に決めています。

ではなぜ出張旅費規程を作成することが節税になるのでしょうか。
通常給料を支給した場合は、その金額は従業員の所得となり、所得税等が課税されますが、出張旅費規程を整備した上で従業員に日当を支給すると、その日当については非課税所得となり所得税等が課税されません。
これは従業員が社長一人であったとしても適用できるため、日当分を法人の経費にしつつ、社長個人としても所得として計算されないという節税ができます。
個人事業の場合にはこのような規定はありませんので、会社設立に伴うメリットと言えるでしょう。

ただし以下のようなデメリットもあります。
出張旅費規程を作成した場合、全従業員を対象にしないといけないため、整備前よりキャッシュアウトが大きくなるので、将来的に従業員が増えてきた場合に負担が大きくなる可能性があります。もちろん福利厚生としての役割もあるので、従業員の定着率が良くなるという利点にもなりますが。

まとめ
出張旅費規程を作成するメリットとして、法人のみならず個人の節税にもなります。ただし、キャッシュアウトが大きくなるため将来を見越して作成しないといけない。また日当の金額が大きすぎると税務調査で否認されるなどリスクもありますので、税理士と相談しながら整備されることをお勧めします